沈丁花が香る季節となりました。
さて、令和5年3月13日以降の当事務所内におけるマスクの着用等について、以下のとおり、お知らせいたします。
1. ご来所者について
マスクの着脱は、原則として、ご来所者のご判断にお任せいたします。
もっとも、咳・くしゃみをされている方や体調が優れない方につきましては、面談時にマスクの着用をお願いする場合がございます。当事務所備え付けのマスクをご提供することもできますので、ご協力をお願いいたします。
なお、これまでどおり、ご入室時には事務職員より手指消毒へのご協力をお願いいたしします。ご理解とご協力の程、どうぞよろしくお願いいたします。
2. 弁護士及び事務職員について
当面の間(少なくとも花粉の季節が終わるまでは…)、これまでと変わらず、マスクを着用いたします。なお、弁護士は、ご挨拶の際だけマスクを外す場合もあります。
弁護士がマスクを着用しない場合において、マスクを着用していないことが気になる方は、遠慮なくおっしゃってください。ご不安なく面談できることが一番ですので、速やかにマスクを着用いたします。
3. 室内換気について
当事務所の相談室内は、機械換気となっております。これに加えて、面談中はサーキュレーターを利用して空気を循環させます。サーキュレーターのファンの音が少ししますが、ご容赦ください。