ご相談から解決までの流れ
【メールでのご予約】
事務局又は弁護士のメールアドレスをご存知の方につきましては、メールでのご予約も受け付けています。メールは24時間365日受け付けておりますが、営業時間外にいただいたメールへのご返信は翌営業日以降になることがあります。
メールでのご予約の際は、大まかなご相談内容・ご希望の相談日時を複数記載していただけるとスムーズです。なお、ご相談日時は、原則として営業時間内でお願いしており、夜間土休日は応相談となります。
03 方向性の決定
【ご相談のみで終了する場合】
弁護士に相談をしたからといって、必ず依頼しなければならないものではありません。ご相談によってお悩みごとが解決した場合、ご自身での対応が可能な場合、セカンドオピニオンの場合、正式な依頼は見送りたい場合等は、ご相談のみで終了になります。
相談料の他にかかる費用はございません。安心してご相談ください。
04 ご依頼
正式にご依頼を受ける場合、委任契約書を作成いたします。
委任契約書を作成する際は、印鑑が必要です。また、個人の依頼者については公的機関発行の身分証明書、法人の依頼者については登記事項証明書や印鑑登録証明書、ご担当者の氏名・役職を確認できる名刺等のご提示を求める場合がございます。
弁護士費用のお支払は、銀行口座へのお振込又は現金になります(クレジットカードの取扱いはありません。)。
なお、ご相談時にそのままご依頼を受けた場合、相談料はいただきません。また、正式にご依頼を受けてからは、相談料はかかりません。
05 事件への着手
委任契約締結後、受任時に必要な費用(着手金や実費等、委任契約で定めたもの。)をお支払いただきます。
その後、受任通知の発送や必要書類の準備、各種申立書や訴状・答弁書等の提出等、ご依頼の件の内容に応じた方法で解決に向けて動き出します。
06 途中経過のご報告
随時、電話、メール、書面等にて事件処理の経過をご報告いたします。必要に応じて打合せをさせていただき、その都度ご意向を確認しながら、当該案件において最善の解決ができるよう事件処理を進めていきます。
また、事件処理にあたって作成・受領した書面等につきましては、反対の希望がある場合や法令上の制限がある場合等を除き、原則として、写しを交付いたします。
07 事件の解決・終了
ご依頼の件の委任事項が終了し、事件が解決した場合には、委任契約の定めに従って、報酬金をお支払いただきます。その際に、事件処理等のためにお預かりした原本類等をお返しして、事件処理は全て終了となります。
ご依頼の件の解決内容によっては、アフターサービスとして、登記や税務申告、各種行政手続のお手伝いをいたします。この際、別途費用が発生する場合は、事前にご説明いたします。